ニーズをお聞きして、豊富な選択肢をご提案します
経験と知識でお応えします

ひと言で「 相続 」と言っても、ご相談される方にとっては千差万別な事象です。
相続人になる方、被相続人になる方、それぞれのお立場に寄り添ったご提案を心掛けております。

  • ハートのマーク5

    知識と経験

    有資格者による対応

  • リボンの線画イラスト

    利便性

    ワンストップ対応

  • 無料の手のひらアイコン (1)

    守秘

    プライバシー保護の徹底

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CHECK!

経験豊富なスタッフがご対応します!

弊社には宅地建物取引士のほかに、ファイナンシャルプランナー( FP )や金融経験者などの専門知識を有し、経験豊富なスタッフが在籍しており、煩雑極まりない相続に関する全般的なご相談をワンストップでお受けしております。
税金のことは税理士、法律は弁護士、空家管理は役所、、、このように相談窓口が多岐に渡ってしまっていることが、相続不動産を放置してしまう大きな要因の一つになっています。

放置するとデメリットがいっぱい!
放置すれば、ゆくゆくは「 ボロボロ空家 」となり、売りづらい、近隣トラブル、高額課税などデメリットだらけとなる一方です。
今後住む予定のない相続不動産に関しては、一度弊社にご相談下さい。

弊社は全国3,500社の業界ネットワークと4,500名超の不動産投資家を配しており、ご相談者のご期待、ご要望にお応えしてまいります。

  • 女性不動産営業マン

    POINT01

    生前贈与に関する税制改正

    2024年1月1日の贈与から生前贈与の税制改正が決定しました。
    今まで生前3年分は贈与とされていたものが最長7年に引き延ばされます。
    これは事実上の負担増となります。

  • 物件へ案内する男性スタッフ

    POINT02

    暦年贈与では間に合わない?

    現行法では、年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。(暦年贈与)
    被相続人がお亡くなりになられた日からさかのぼって3年分は「 生前贈与加算 」として相続税の対象でした。それが7年間に期間延長されるわけですから、今からでは間に合わないケースも?

  • AdobeStock_219774130

    POINT03

    対策はあります!

    最も身近で簡単な方法の一つとして、生命保険加入があります。

    相続人の税負担を軽減させる措置を講じる方法です。
    ただし、最もインパクトが大きいのは、収益不動産を購入することにより相続財産の評価額を大幅に下げてしまうことです。課税標準額を大幅に引き下げることによる減税する方法です。

お気軽にお電話でご連絡ください

※お問合せフォームからのご相談も承っております

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シニア夫婦に家の設備を説明するスタッフ

弊社ならびに代表のお客様に対するスタンスや経営方針をお話しています


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会社概要

地域の皆様からご依頼を受け、売却を検討している物件の経験に基づく確かな査定から、訳あって他では売りづらいとされた物件の方に基づいた対応まで、どなたにも安心していただける丁寧な接客を心掛けております。

相続に関するエキスパートが在籍しています

特徴

弊社は不動産会社ですが、相続対策する上でどなたにも当てはまる対策方法に特化したご提案をしております。


生命保険の加入、収益不動産購入など、会社経営者のように特別な対策が可能な方、お孫さんがいらっしゃる方のように拡充措置がある方でなくても、効果的な相続対策をご提案します。


宅地建物取引士はもとより、FP( ファイナンシャルプランナー )や金融経験者など、金融・不動産全般を熟知したスタッフが在籍しており、みなさまそれぞれのご相談にお応えしてまいります。


相続事案増が予想される中、今後、国が大きな税金の課税先として「 相続税 」に向かうことは避けられません。税改正の第一弾として、相続発生前の「 贈与税 」改正が迫っています。


追加の改正が決まってしまう前に、プロが在籍している弊社にご相談下さい。

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